質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二六号
  令和五年三月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法律案のうち本則において二以上の法律の改正又は廃止(以下「改正等」という。)を行う法律案の数、③②が内閣提出法律案に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。)、④内閣提出法律案のうちお尋ねの「新規制定」の法律案の数、⑤④が内閣提出法律案に占める割合を、第百九十回国会から第二百十一回国会までの回次ごとにそれぞれ示すと、次のとおりである。

 第百九十回国会 ①五十六 ②二十六 ③四十六・四パーセント ④四 ⑤七・一パーセント

 第百九十二回国会 ①十九 ②九 ③四十七・四パーセント ④零 ⑤零パーセント

 第百九十三回国会 ①六十六 ②三十 ③四十五・五パーセント ④五 ⑤七・六パーセント

 第百九十五回国会 ①九 ②二 ③二十二・二パーセント ④零 ⑤零パーセント

 第百九十六回国会 ①六十五 ②二十五 ③三十八・五パーセント ④十二 ⑤十八・五パーセント

 第百九十七回国会 ①十三 ②三 ③二十三・一パーセント ④三 ⑤二十三・一パーセント

 第百九十八回国会 ①五十七 ②二十七 ③四十七・四パーセント ④八 ⑤十四・〇パーセント

 第二百回国会 ①十五 ②二 ③十三・三パーセント ④一 ⑤六・七パーセント

 第二百一回国会 ①五十九 ②二十七 ③四十五・八パーセント ④十 ⑤十六・九パーセント

 第二百三回国会 ①七 ②三 ③四十二・九パーセント ④一 ⑤十四・三パーセント

 第二百四回国会 ①六十三 ②二十九 ③四十六・〇パーセント ④十一 ⑤十七・五パーセント

 第二百七回国会 ①二 ②二 ③百パーセント ④零 ⑤零パーセント

 第二百八回国会 ①六十一 ②三十 ③四十九・二パーセント ④七 ⑤十一・五パーセント

 第二百十回国会 ①二十二 ②九 ③四十・九パーセント ④二 ⑤九・一パーセント

 第二百十一回国会 ①六十 ②二十九 ③四十八・三パーセント ④十一 ⑤十八・三パーセント

 なお、第百九十一回国会、第百九十四回国会、第百九十九回国会、第二百二回国会、第二百五回国会、第二百六回国会及び第二百九回国会において内閣が国会に提出した法律案の数は零であり、第二百十一回国会における内閣提出法律案以外のお尋ねの「検討中の法律案」の数は三である。

三について

 一般に、本則において三以上の法律の一部を改正しようとする法律案においては、お尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」のように、当該法律案の第一条で改正される法律の名称を題名に規定し、その他の改正される法律の名称は題名に含めない取扱いとすることが多いと承知しているが、共通の動機に基づいて多数の関係する法律の関係規定を並列的に改正する場合等には、当該法律案の題名においてお尋ねのように「関係法律の整備に関する法律案」と規定することがあると承知している。

四について

 内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とするもの及び題名において「関係法律の整備に関する法律案」と規定するもの以外の法律案については、例えば、内閣が第二百八回国会に提出した「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」がある。

五について

 第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案については、法律案の題名にかかわらず、一及び二についてでお答えした②の法律案の数に含まれている。

六について

 お尋ねの「閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景」については、当時の閣議決定文書からは確認することは困難であり、また、御指摘の「当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の閣議決定は、内閣提出法律案の立案に当たっての留意事項について定められたものと承知しており、政府としては、現在も御指摘の閣議決定の趣旨にのっとり内閣提出法律案の立案を行っているところである。

七について

 お尋ねの「「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第二百十回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とし、「「○○法(律)」で挙げられている法律」を主として所管していた府省等以外の府省等が法律案の閣議決定に係る主請議府省等となった最新の五件について、①題名、②提出した国会の回次、③提出時に「○○法(律)」を主として所管していた府省等を示すとそれぞれ次のとおりであり、いずれも、当該法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであったため、内閣官房が当該法律案の閣議決定に係る主請議府省等となったものである。

 ①国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 ②第二百十回 ③警察庁

 ①情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③総務省

 ①国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③警察庁

 ①我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 ②第百八十九回 ③防衛省

 ①国家公務員法等の一部を改正する法律案 ②第百八十五回 ③総務省

八及び九について

 岸田内閣としては、GX実行推進担当大臣を置くとともに、内閣官房にGX実行推進室を設置し、関係府省等との連携の下、グリーントランスフォーメーションを推進してきたところである。お尋ねの「主管が内閣官房」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の二件の法律案については、いずれも、これらの法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであり、昨年七月から開催したGX実行会議において議論され、本年二月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、「GX実行会議における議論の成果を踏まえ、今後10年を見据えた取組の方針を取りまとめる。」「加えて、第211回国会に、GX実現に向けて必要となる関連法案を提出する。」とされたことを踏まえ、GX実行推進担当大臣の下、GX実行推進室が、関係府省等と連携して準備を進めたものである。その上で、これらの法律案を閣議決定したものである。