第211回国会(常会)
内閣参質二一一第二五号 令和五年三月三日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員ガーシー君提出政府が日本放送協会の郵便法違反の検証を行う必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ガーシー君提出政府が日本放送協会の郵便法違反の検証を行う必要性に関する質問に対する答弁書 御指摘の「郵便法違反で不当に得た利益」及び「その利益がどのように経理処理されているのか」並びにお尋ねの「本件に対し、真摯な検証を行うべきではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十二条に基づき日本放送協会(以下「協会」という。)が提出した業務報告書を総務大臣が国会に報告するに当たり同大臣の意見を付すとともに、同法第七十四条に基づき協会が提出した毎事業年度の財務諸表を内閣が国会に提出するに当たり会計検査院の検査を経ることとされており、令和四年度の協会の業務についても、これらの手続がとられることとなる。 協会においては、自ら説明責任を適切に果たし、その運営の透明性の向上を図っていくことが重要であると考えている。 |