質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二三号
  令和五年三月三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の放送受信料延滞に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の放送受信料延滞に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「訴訟によって延滞者に放送受信料の支払いを求める場合、・・・延滞利息の請求権を放棄している」かについて、政府として事実関係を承知していない。

 御指摘の「延滞利息」については、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第十二条の二に基づいて取り扱われるものと承知している。

 なお、個別の債権の取扱いについては、協会において個別具体の事情を踏まえて判断されるべきものであると考えている。