質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二二号
  令和五年三月三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に係る行政指導に至るまでの経緯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に係る行政指導に至るまでの経緯に関する質問に対する答弁書

一について

 令和四年十二月六日の参議院総務委員会における御指摘の答弁(以下「本件答弁」という。)については、日本放送協会(以下「協会」という。)が送達を委託した文書のうち、本件答弁の時点までに総務省が協会から提供を受けたものについて、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書(以下「信書」という。)に該当しないとの認識を述べたものである。

 同省としては、本件答弁の後、更に協会から協会が送達を委託した文書の提供を受け、当該文書の内容を確認したところ、信書に該当する文書が含まれていたため、同月十四日に、協会に対し、同法等の法令遵守の徹底及び協会の放送受信契約の勧奨の業務の適正確保を求める行政指導を行った。

二について

 本件答弁については、一についてで述べたとおりその時点までに協会から提供を受けた文書について認識を述べたものであり、総務省としては協会が送達を委託して行った放送受信契約の勧奨の業務の実態把握の過程において協会から虚偽の説明がなされたとは認識していない。