質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二〇号
  令和五年二月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員塩村あやか君提出南大東島で保護された猫の移送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出南大東島で保護された猫の移送に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「南大東島における、飼い主の判明しない猫の保護収容及び譲渡の実態」については、環境省において、南大東村の職員及び関係者へのヒアリング等を通じ、その把握に努めている。

二について

 南大東村が保護した猫を同村の外に移送するに当たっては、南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成三十年南大東村条例第十六号)が施行された平成三十一年四月一日から現時点までにおいて、飛行機のみが使用されており、当該移送の回数は六回であると同村から聞いている。

 また、お尋ねの「飛行機と船舶のいずれを利用するのかについての判断の根拠や理由」については、同村において、動物の健康及び安全に配慮した上で、天候、経費等を考慮しつつ個別の状況に応じて判断していると同村から聞いている。

三及び四について

 政府として、御指摘の「保護された猫」の譲渡については、各地方公共団体において、その際の移送手段の如何にかかわらず、地域の実情等を勘案した上で、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二条に規定する基本原則等を踏まえながら、適切に実施されるべきものと考えており、その上で、南大東村での当該譲渡についても、同様に、同村において、二についてで述べたように、地域の実情等を勘案した上で、お尋ねの「飛行機による移送を原則とするよう検討すべき」か否か及び「安全を確保するための取決めを移送元と移送先の間で締結す」べきか否かを含め、適切に検討し、実施されるべきものと考えている。

 なお、政府としては、沖縄県及び同村による動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、同法第四十一条の四及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づき、必要に応じ、同県及び同村に対して、引き続き、情報提供や技術的助言を行っていく考えである。