質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一七号
  令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問に対する答弁書

 日本放送協会(以下「協会」という。)の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねの住民税非課税世帯の受信料免除に係る取扱いについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。

 なお、協会の受信料については、今国会に提出した協会の令和五年度収支予算等において、協会が令和五年十月から現行の受信料の額を一割引き下げること等が盛り込まれており、政府としては、国民・視聴者の負担に対して一定の配慮がなされていると考えている。