質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一四号
  令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出議員立法の政策評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出議員立法の政策評価に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)は、行政機関に対し、その所掌に係る政策について、適時に政策効果を把握し、自ら評価することを義務付けるものであり、議員立法として提案される法律案そのものについては対象としておらず、議員立法として提案され成立した法律については、当該法律を所掌することとなった行政機関において、当該法律に係る政策を対象として、必要に応じ、その特性に応じた合理的な手法を用い、適切に評価が行われるものと考えている。