質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一三号
  令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業の政策評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業の政策評価に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づく政策評価(以下「政策評価」という。)については、その対象となる事業の単位をどのように設定するかは、各府省庁の判断に委ねられており、厚生労働省としては、「若年被害女性等支援事業」(令和二年度まで実施していた「若年被害女性等支援モデル事業」を含む。以下「本事業」という。)を含む「児童虐待・DV対策等総合支援事業」(以下「総合支援事業」という。)については、各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金である児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金を交付し、もって地域における児童虐待・DV対策等の一層の普及促進を図るという考え方の下、総合支援事業を総体として評価することが適切であると考えている。このため、本事業を含む総合支援事業については、総合支援事業全体を対象として、事後の政策評価を実施しているところであり、本事業に対する個別の事後の政策評価は実施していない。また、本事業を含む総合支援事業については、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条各号に掲げる政策のいずれにも該当しないことから、事前の政策評価は実施していない。

 また、「費用便益分析は行っているか」とのお尋ねについては、「費用便益分析」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「支援対象者」については、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)において、「性暴力や虐待等の被害に遭った又は被害に遭うおそれのある主に十代から二十代の女性であって、都道府県等が本事業の対象とすることを適当と認めた者」としているところである。性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性については、被害を訴えることや支援を求めること自体が容易ではなく、政府として網羅的に把握することが困難であると考えており、「支援対象者の増減等の実態調査」は行っていないことから、お尋ねの「同事業の実施前と実施後における支援対象者の推移」をお示しすることは困難である。なお、政府としては、本事業等を通じて、アウトリーチ支援等により若年女性を公的な支援につなげるための取組を行っているところである。