質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一二号
  令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に関する質問に対する答弁書

 御指摘の事案(以下「本件事案」という。)については、総務省として、日本放送協会(以下「協会」という。)が送達を委託した文書は郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書(以下「信書」という。)に該当すると判断したものの、協会において当該文書が信書に該当するとの事実を知りながら同条違反の犯意により信書の送達を委託したと認められるとまでは判断していない状況に鑑み、現時点までに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する告発を行ってはいない。

 なお、本件事案に関しては、同省としては、令和四年十二月十四日に、協会の公共放送としての社会的責任に鑑み、郵便法等の法令遵守の徹底及び協会の放送受信契約の勧奨の業務の適正確保を求める行政指導を行った。