質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第八号
  令和五年二月十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出東京都住民監査請求の結果を受けての令和四年度の若年被害女性等支援事業の執行方針等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出東京都住民監査請求の結果を受けての令和四年度の若年被害女性等支援事業の執行方針等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「令和四年度政府事業」を含む「児童虐待・DV対策等総合支援事業」に係る児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(以下「総合支援事業補助金」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第二条第一項第一号に掲げる補助金に該当する。また、同条第三項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者等」という。)は、同条第二項に規定する補助事業等(以下「補助事業等」という。)を行う者であり、また、補助事業者等から補助事業等の執行の委託を受ける者を含まないと解していることから、「令和四年度政府事業」の補助事業者等に該当するのは、実施主体である都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)であり、お尋ねの「実施主体の委託先となる社会福祉法人等」は、補助事業者等に該当しない。

二について

 お尋ねの「何らかの方針が決定しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「令和四年度政府事業」に関し、総合支援事業補助金に係る予算の執行については、補助の対象となる取組や経費に関する基準等を示す「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」(平成十九年十二月三日付け厚生労働省発雇児第一二〇三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、令和五年一月末日を期限として、都道府県等からの交付申請を受け付け、現在、厚生労働省において、申請内容の確認を行っているところであることから、お尋ねの「令和五年一月二十五日現在」において、都道府県等に対する交付決定は行っておらず、また、「令和四年度東京事業に対して、令和四年度政府事業からの補助金の交付が内定しているなどの事実」もない。

三について

 お尋ねの「善良な管理者の注意」とは、補助事業等を実施するに当たって補助事業者等に要求される注意義務の程度を明らかにするものであって、その者の属する地位、職業等において一般に要求される注意を意味する。「善良な管理者の注意」の具体的な内容については、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

四について

 補助金適正化法第十一条第一項に規定されているとおり、補助事業者等が「補助金等の他の用途への使用」をしてはならないことは当然である。その上で、同項に規定する「善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行」っているか否か、また、御指摘の「補助事業者等としての適格性を欠く」か否かについては、交付決定の内容との適合性をはじめとする様々な観点から総合的に判断されるものであり、御指摘の「「本件事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにして」いないことのみをもって判断されるものではないと考えている。

五について

 御指摘の「令和四年度東京事業」について、総合支援事業補助金の交付決定を行う場合において、補助金適正化法第七条に基づき条件を付するか否かについては、交付の目的を達成するため必要があるかどうかにより判断されるものであるが、その際、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による特段の制限があるものではない。