質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第五号
  令和五年二月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員鈴木宗男君提出外務省の危険情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出外務省の危険情報に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「外務省海外安全ホームページ」に掲載している危険情報(以下「危険情報」という。)は、渡航・滞在に当たって特に注意が必要と考えられる国・地域に関して、日本国民の生命及び身体に対する脅威を考慮しつつ、中長期的な観点からその国・地域の治安情勢を始めとする政治情勢、社会情勢等を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた安全対策の目安を知らせるものである。

 危険情報のレベルについては、「レベル一:十分注意してください。」は「その国・地域への渡航、滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。」、「レベル二:不要不急の渡航は止めてください。」は「その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに、十分な安全対策をとってください。」、「レベル三:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」は「その国・地域への渡航は、どのような目的であれ止めてください。」及び「レベル四:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」は「その国・地域に滞在している方は滞在地から、安全な国・地域へ退避してください。この状況では、当然のことながら、どのような目的であれ新たな渡航は止めてください。」としている。

三について

 外務本省及び在ウクライナ日本国大使館において、可能な限りの発信及び連絡手段を通じて、日本国民に対し、どのような目的であっても、ウクライナへの渡航はやめるよう勧告している。

四について

 ウクライナ全土に関して「退避してください。渡航は止めてください。」との危険情報を発出して以降同国に入国した邦人の人数、職業及び氏名については、入国した邦人の安全確保及び個人情報保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。

五について

 ウクライナ全土に関して「退避してください。渡航は止めてください。」との危険情報を発出して以降同国に入国した邦人に対しては、安全を確保した上で直ちに同国から退避するよう勧告してきている。

六について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「不測の事態」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、「退避してください。渡航は止めてください。」との危険情報が発出されている国・地域に渡航した邦人に対しては、安全を確保した上で直ちに当該国・地域から退避するよう勧告してきている。

 後段のお尋ねについては、お尋ねの「渡航した邦人個人の責任になるのか、日本国や政府に責任が生じるのか」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、危険情報は、法的な強制力をもって日本国民の渡航を禁止したり、退避を命令したりするものではない。