質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一三八号

地方自治体事務所におけるしんぶん赤旗や公明新聞などの政党機関紙の購読依頼に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月二十一日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   地方自治体事務所におけるしんぶん赤旗や公明新聞などの政党機関紙の購読依頼に関する質問主意書

 しんぶん赤旗が地方自治体事務所において強制購読が行われていた旨の報道がなされて久しい。政党機関紙の購読料は特定の政党の資金源となるものである。公務員の政治的中立性を守るためには、これら政党機関紙の購読強制がなされるべきでないのは言うまでもない。

 一方、二〇二二年六月二日に東京新聞のウェブサイトに「豊島区議が区役所幹部に「政党機関紙」売り込み 断り切れない構図はパーティー券事件と重なる」という記事が配信された。一部抜粋する。

 「「課長就任おめでとうございます。うちの党の新聞を取ってくれませんか」

 豊島区のある元部長は十数年前の春、区議から内線電話で機関紙購読の勧誘を受けたという。

 元部長は、課長以上の多くの幹部職員らが共産党の機関紙「しんぶん赤旗」と公明党の機関紙「公明新聞」を庁内で購読しているのを目の当たりにしてきた。「「取りません」とは言えない雰囲気だった」。後日、もう一方の党の区議からも勧誘があり二紙とも契約したが、一紙にはほとんど目を通さなかった。

 自民党区議二人=辞職=が三月、政治資金規正法違反(公務員の地位利用)罪で略式起訴された事件では区部長らに対し、昨年の都議選前の政治資金パーティーへの参加を部下に呼び掛けるよう依頼したことが罪に問われた。一方、政党機関紙の購読依頼は同法で禁じられていない。

 ある部長は「情報収集に役立っている」と今も購読を続けるが、別の部長は「議員に言われて取っていただけだった」ことから、事件を機に購読をやめた。元部長の一人は「管理職には議会対応があり、議員が怖い。パーティー券も機関紙もお付き合いですよ」と冷ややかだった。」

 記事内にもあるように、政党機関紙の購読依頼そのものが法律に抵触するわけではない。しかし、議会対応の必要がある公務員にとって、政党機関紙の購読依頼そのものが精神的経済的負担となることは想像に難くない。賃上げを目指す岸田政権にとって、政党機関紙の購読依頼について何らかの対処をすることは重要であると考える。

 そこで以下質問する。

 全国の自治体事務所で行われている政党機関紙の購読依頼に関して政府の把握しているところを示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。