質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一二五号

撮影罪の現場での運用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十九日

牧山 ひろえ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   撮影罪の現場での運用に関する質問主意書

 撮影罪、特に航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為への撮影罪の具体的な適用状況について、以下質問する。

一 本年六月十三日の参議院法務委員会での質疑において、政府から航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為について、盗撮行為が「乗務員の職務を妨げるなど、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合」には、現在でも当該行為が禁止されている、との答弁があった。

 この「乗務員の職務を妨げるなど、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合」とは、どのような状況を想定しているか。

二 撮影罪を犯した、ないし犯そうとした行為の違法性自体を根拠に、悪意を持った、あるいは、専ら性的関心に基づく客室乗務員の無断撮影行為を直接的に「安全阻害行為」として明示的に位置付けることを検討すべきではないか。政府の見解を示されたい。

三 性的姿態に対する無断撮影行為が行われた十分な疑いがある場合、機長や車長等の運航側は、疑わしい行為をした者の携帯やカメラ等の撮影可能なツールのデータチェック等を行うことができるのか。

 また、機長や車長等の運航側は、疑わしい行為をした者を拘束して、着陸ないし運行後、司法当局に引き渡す等が可能なのか。

四 前記三の対処ができないならば、盗撮行為の十分な疑いはあるが現行犯ではない場合、運航側が取り得る手段にはどのようなものがあるのか。

  右質問する。