質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一一九号

被告人等の逃亡防止に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十六日

牧山 ひろえ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   被告人等の逃亡防止に関する質問主意書

 第二百十一回国会において成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律には、被告人等の逃亡防止に係る制度の創設が含まれており、これに関連して以下のとおり質問する。

一 保釈に当たり裁判所が被告の監督者を選任する制度について

1 監督者の引き受け手がおらず、監督者を選任できないために保釈が認められにくくなる可能性はあるのか。

2 監督者制度の創設は、保釈や勾留の執行停止の許可に対して、どのような影響を与えることになると政府は評価しているのか。

3 監督保証金額を決定する際には、「被告人との関係」、「その他の事情」等を考慮することとされているが、具体的にどのような関係にある場合に増額となり、あるいは減額されるのか。

二 保釈中の被告人の制限住居離脱罪の創設について、制限住居の離脱による法益侵害が果たしてどれほどあると判断しているのか。また、そういった場合には保釈を取り消して、保釈保証金を没取することとなるが、それに加えて新たに罰則を設ける趣旨について、政府の見解を示されたい。

三 保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の際、検察官の指揮により被告人の収容手続を行うこととなっている。近時の複数の逃亡事案の中には、こうした保釈等の取消しによって被告人を収容する際などに発生したものがある。また、被告人の身柄の収容を行う検察事務官は、警察官とは違い、必ずしも制圧術や武道を心得ているとは限らない。

 検察庁としては、保釈等を取り消された被告人の身柄を収容する手続について、どういった逃亡防止策を行っているのか、具体的に説明されたい。

  右質問する。