質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一一八号

我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十六日

神谷 宗幣


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問主意書

 我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。

 前記に先立ち提出した我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(第二百十一回国会質問第四二号)に対する答弁(内閣参質二一一第四二号)においては、十三の質問のうち十一の質問に関して、質問内容が理解できないとの理由で具体的な答弁が得られなかった。

 このため、本件質問主意書では、各問に関して内容を一層丁寧に説明し、かつ、質問の趣旨と背景の説明を拡充して理解しやすくし、さらに、具体的な例を挙げて内容を把握しやすいように種々の工夫を行って質問を行った。それにもかかわらず、本件答弁書において再び、十一の質問のうち十の質問に関して内容が理解できないとの応答があった。

 すなわち、前記二つの質問主意書に対して、約九割(八十七・五%)の質問が理解できないとされた。

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)が国民の負託を受けた国会議員に質問権を定めた趣旨に鑑みれば、政府は、転送された質問主意書に対しては誠実に答弁すべきと思われるところ、これまでの答弁を見ても、誠実な対応が採られているとは言い難い。

 我が国における外国人による土地取得は、国家安全保障の観点から差し迫った重要課題であり、慎重かつ真剣に、そして、迅速に対応すべきであり、誠実に答弁されたい。

 以上を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 本件質問主意書の質問一、二の1、二の2、二の3、二の4、三の2、三の3、四の1、四の2、四の3に対し、質問内容が理解できないとする各答弁について、本件質問主意書で用いられている単語の意味が理解できないのか、単語のつながりが理解できないのか、理解できないとされる具体的な単語を明示して理解できないとする点を明確に指摘した上で再度答弁されたい。

二 本件答弁書「三の1について」によれば、中国では外国人が中国の土地の所有権を取得することは想定されていないとのことである。したがって、日本国民が中国で土地を取得することは想定されていない。しかし、我が国においては中国国民による土地取得が行われている。

 日中両国で相手国の国民による自国の土地取得の取扱いが異なることにつき政府の見解を示されたい。

  右質問する。