質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一〇九号

公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十五日

神谷 宗幣


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書

 公的機関の職員の国籍に関する質問主意書(令和五年五月十八日付質問第七八号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一一第七八号)(以下「本件答弁書」という。)が送付された。

 本件答弁書「二について」によれば、「調査に膨大な時間を要すること等から、お答えすることは困難である」とのことである。しかし、我が国の公的機関(本件質問主意書において取り上げているのは、そのうちの独立行政法人。)に外国籍の職員が採用され在籍している実態を正確に把握し、適切に管理されているかを確認するのは、我が国の国家運営を適切に行う観点から最低限必要なことである。したがって、時間を要するとしても、必要な時間をかけて調査を行うべきである。

 また、本件答弁書「二について」によれば、「外国籍職員の国籍及び国籍別の人数並びに所属及び役職を明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、プライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい」とのことである。独立行政法人は、政府の政策を実施する機関であり、いかなる国籍の職員が勤務し、いかなる役職に就いていかなる職務を遂行しているかを把握することは、適切な国家運営を確保する観点から必要不可欠であり、個人のプライバシーとは別次元である。

 また、本件答弁書は、本件質問主意書二の4の「その職について、外国籍職員を採用しなくてはならないやむを得ない事情を具体的な職種ごとに示し、また当該外国籍職員が「日本国民全体に対する奉仕者」として職務に従事する上での担保(宣誓や職制)をどのように実施しているのか」というプライバシーとは関連しない問いについて、答弁をしていない。

 以上を前提に、以下質問する。

一 本件答弁書「二について」では、「調査に膨大な時間を要すること等から、お答えすることは困難」との答弁であった。「調査に膨大な時間を要する」のは、対象となる公的機関の数が多いことが要因か。そうでない場合は、どのような要因によるものか。また、「等」の内容は、具体的に何を指すか。

二 本件質問主意書二の4「その職について、外国籍職員を採用しなくてはならないやむを得ない事情を具体的な職種ごとに示し、また当該外国籍職員が「日本国民全体に対する奉仕者」として職務に従事する上での担保(宣誓や職制)をどのように実施しているのか示されたい。」につき、再度答弁されたい。

  右質問する。