質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一〇四号

日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十三日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れに関する質問主意書

 日本共産党埼玉県議会議員団の公式ホームページによると、令和五年六月八日、日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と日本共産党埼玉県議会議員団は県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れ(以下「申入れ」という。)を行っており、これを受けて、埼玉県営のしらこばと水上公園で開催予定であった水着撮影会(以下「撮影会」という。)が施設の貸出中止の要請により中止されることになった。撮影会はあらかじめ許可を受けて開催予定であったために、撮影会の関係者を中心に混乱が生じている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 申入れによると、撮影会は都市公園法第一条に定められた「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」にふさわしくないと主張しているが、都市公園法第一条のみをもって、都市公園内で行われる催事等について利用制限等の規制を行うことは妥当か、政府の見解を示されたい。

二 申入れによると、撮影会は内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本的方向「(一)女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等」にある「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。その際、インターネットを始めとした各種のメディアの特性に応じた方策がとられるよう、また、特に児童の権利の保護、青少年の健全育成の観点が重視されるよう配慮する。」という記載を根拠に、撮影会へのしらこばと水上公園の貸出しの中止を求めている。他方、中止された撮影会は、希望者がチケットを購入して入場する催事である。前記の施策の基本的方向(一)は、今回中止された撮影会のように、希望者がチケットを購入する等で入場者を限定して行うなどの催事についてまで配慮を求めるものではないと考えるが、政府の見解如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。