質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一〇三号

いわゆる「○○本部等」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月十二日

水野 素子


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   いわゆる「○○本部等」に関する質問主意書

 我が国の行政機構においては、内閣及び内閣府にいわゆる「司令塔機能」を有する機関が多数設置されている。内閣官房が公表している「行政機構図」における内閣の「○○本部等」や内閣府の「特別の機関」の一部がそれに当たると考えられるが、これらについて、以下のとおり質問する。

一 「司令塔機能」の定義等について

1 政府が「司令塔機能」という表現を使用する場合、その定義は何か。

2 政府が、新たに設置する機関に「○○本部」という名称を付ける場合の基準は何か。

3 内閣官房が公表している「国の行政機関の組織図(令和四年七月一日時点)」に記載された「○○本部等」は、全て「司令塔機能」を有する機関か。もし「司令塔機能」を有さない機関が含まれるとすれば、「司令塔機能」を有する機関はどれか。

4 内閣府に「特別の機関」として設置された「司令塔機能」を有する機関はどれか。

5 前記3及び4における「司令塔機能」を有する機関を、「○○本部等」と総称することは可能か。

二 内閣官房・内閣府の業務のスリム化方針と「司令塔機能」を有する機関について

1 「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」(平成二十七年一月二十七日閣議決定)及び「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成二十七年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえると、内閣及び内閣府への新たな機関の設置は、抑制的であるべきと思われるが、改正法の施行直前に内閣及び内閣府に存在した「司令塔機能」を有する機関の数、改正法施行後に新設された同種の機関の数、改正法施行後に廃止された同種の機関の数並びに現在存在する同種の機関の数を示されたい。その上で、もし総数が増加している場合は、改正法の趣旨に反する状況であると考えられるが、増加した理由を示されたい。

2 前記1の閣議決定においては、「将来の業務追加への対応」として、「新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房又は内閣府において当該業務を行う期限を設けることとする。」とされているが、改正法施行後に新設された同種の機関のうち、期限を設定したものはいくつか。

3 改正法施行後に新設された同種の機関のうち、期限を設定しなかったものについて、その理由を示されたい。

4 改正法においては、各省大臣が特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議決定された基本的な方針に基づき、総合調整事務を掌理する規定が追加されたが、改正法施行後、この規定に基づいて各省庁が総合調整機能を果たした例は何件あるか。

  右質問する。