質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一〇一号

準生活保護措置と困難女性支援法の関係等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年六月九日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   準生活保護措置と困難女性支援法の関係等に関する質問主意書

 生活保護法第一条(昭和二十五年法律第百四十四号)により、外国人は生活保護法の適用対象とならないが、政府及び地方公共団体は、当分の間、生活に困窮する外国人に対し、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二九年五月八日社発第三八二号厚生省社会局長通知)(以下「通知」という。)に基づき、必要と認める保護を行っている(以下、通知に基づく保護措置を「準生活保護措置」という。)。この通知は、かつては全ての外国人を対象にしていたが、来日したばかりの外国人が大量に準生活保護措置を求めたこと等をきっかけに改正され、今では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に基づく在留カード(以下「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)を交付された者以外は対象とされなくなった。

 その後、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)(以下「困難女性支援法」という。)が成立したが、ここで、 困難女性支援法に基づいて、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人を保護してしまうと、通知の改正が骨抜きになる。すなわち、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人は、地方自治体に対して準生活保護措置を求めずとも、女性相談支援センターが行う困難女性支援法第九条第三項第二号の一時保護や、同法第十二条第一項の自立支援を求めれば、結果として、住居も食事も確保されるのみならず、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われることとなる。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 入管法第五十四条第二項により仮放免された外国人は、在留カードではなく仮放免許可書が交付される。在留カードないし特別永住者証明書を持たず、ただ仮放免許可書が交付されるに過ぎない外国人は、準生活保護措置の対象とならないと認識しているが、政府の見解如何。

二 困難女性支援法第二条にいう「困難な問題を抱える女性」の定義について

1 「困難な問題を抱える女性」とは、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人女性を含むのか。

2 「困難な問題を抱える女性」は、生物学的に女性である者のみを指すのか。それとも、性自認(「性自認に対しての政府の認識に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第七二号)に対する答弁(内閣参質二一一第七二号)の「一から四まで及び六について」で政府が答弁している「性自認」という用語をいう。)が女性であれば、生物学的に男性であっても対象となるのか。

三 困難女性支援法第十二条第一項に基づき、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人女性を「その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行」うことは、当該外国人女性の住居及び食事を保証するとともに、同条第三項に基づいて「その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われる」のであるから、事実上準生活保護措置を受けている状況とほぼ変わらない。これは、同法第九条第三項第二号の一時保護を受ける場合も同様である。そうすると、通知を改正し、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人を準生活保護措置の対象外としたことと矛盾するのではないか。政府の見解如何。

 また、通知を改正し、在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人を準生活保護措置の対象外としたこととの整合性を図るためには、困難女性支援法第二条の「困難な問題を抱える女性」に、在留カードないし特別永住者証明書を持たない者は含まれないと解釈せざるを得ないのではないか。政府の見解如何。

四 仮放免に係る出入国在留管理庁が令和三年十二月に作成した「現行入管法上の問題点」について

1 「収容されている外国人の仮放免に当たり、身元保証人を付ける例が多いが、保証人の中には多数の逃亡者を発生させている例がある。」という一例として、「弁護士A:約二百八十人中約八十人逃亡」という記載があるが、なぜ、そのような身元保証人を付した者に対して仮放免を認めているのか。政府の見解如何。

2 そもそも、入管法第五十四条第一項は、仮放免を請求するに際し必ずしも身元保証人を付すことを求めていないわけであるが、政府が入管法第五十四条第一項の請求に際して身元保証人を求める理由如何。

3 一人の弁護士が約二百八十人の身元保証人になっている現状について、政府の見解如何。

4 仮放免中の者が逃亡した場合、身元保証人は刑事上又は民事上の責任を負うのか。それとも、身元保証人には道義的責任があるのみであり、何らの罰も科されず、何らの損害賠償責任も負わないのか。

5 弁護士の中には、入管法第五十四条第一項の請求を代理することに対する報酬ではなく、単に身元保証人になるだけで報酬を得る者もいるが、身元保証人になるに際し報酬を得てもいいのか。政府の見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。