第211回国会(常会)
質問第九三号 私有財産を扱う休眠預金活用事業に対する国民の理解に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年六月六日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 私有財産を扱う休眠預金活用事業に対する国民の理解に関する質問主意書 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とされた法律である。同法は、休眠預金という個人の私有財産を活用する類の法であることから、国民への周知徹底が重要であることは法案審議の時点でも国会において指摘されており、法施行後の現在においても重要であるといえる。これらを踏まえて、以下質問する。 一 同法については、平成二十八年五月十八日の第百九十回国会衆議院財務金融委員会において、法案提出者の上田勇議員(当時)が「この法案、そして休眠預金の実態やその活用などについて、国民の幅広い理解をいただくことが必要である」と答弁しているが、休眠預金の実態やその活用について国民の幅広い理解を得る必要があるとの見解は政府においても変わりないか。政府の認識を示されたい。 二 前記一について、国民の幅広い理解を得るために政府が行っている具体策を示されたい。また、その具体策により国民の幅広い理解を得られているか否かの検証はされているか。 三 同法で活用される休眠預金は当然ながら銀行等へ預金している預金者の私有財産である。預金者へ漏れなく周知し理解を得ることは特に重要であると考えるが、銀行等を通じて預金者へ周知又は理解を求める取組はこれまでなされたか。また、今後実施する予定はあるか。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。 右質問する。 |