質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第六五号

予備費に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年四月二十七日

齊藤 健一郎


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   予備費に関する再質問主意書

 令和五年四月七日に提出した「予備費に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質二一一第五二号)では、予備費について、憲法第八十七条や財政法第二十四条における予見し難いとは、支出を要する事柄自体が予見し難い場合だけではなく、事柄は予見し得るが、その金額が予見し難い場合も含まれると解されるとしており、物価高騰は国民生活や事業活動に大きな影響を与え得るが、今後の推移や影響の範囲等については確たる見通しを立てることは困難であるため、昨年末の予算編成時点で具体的な予算を見込み、予算計上することは困難であった旨の答弁がなされた。

 以上を踏まえて、以下質問する。

 僅か三~四か月先の確たる経済見通しを立てることは困難であると答弁されたが、一年以上先の新年度予算案に計上される経済・物価対策の予見はなぜできるのか。具体的に説明されたい。

  右質問する。