第211回国会(常会)
質問第六〇号 国際和解合意に基づく強制執行を可能とする制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年四月二十五日 牧山 ひろえ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 国際和解合意に基づく強制執行を可能とする制度に関する質問主意書 第二百十一回国会において成立した調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、すなわちシンガポール条約実施法には、国際和解合意の定義や適用範囲、国際和解合意に係る執行決定等の内容が含まれており、これらについて以下のとおり質問する。 一 シンガポール条約実施法では、対象とする「国際和解合意」として三類型が示されているが、それぞれの趣旨と具体例を示されたい。 二 シンガポール条約実施法では、当事者が「民事執行をすることができる旨の合意をした場合」に同法を適用すると規定されている。この要件を設けた理由を示されたい。 三 国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対して執行決定を求める申立てをしなければならないとされている。執行決定を求める申立てから実際に民事執行をかけるまでの流れを示されたい。 右質問する。 |