質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第三五号

自衛隊宿舎のNHK受信契約に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年三月六日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   自衛隊宿舎のNHK受信契約に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送受信規約第二条第三項において、受信契約の単位としての世帯を、「住居および生計をともにする者の集まり」又は「独立して住居もしくは生計を維持する単身者」としている。他方、NHKと自衛隊の営内隊員の放送受信契約については、平成十年四月六日、NHKから防衛庁(当時)に対し、隊員が居住する営舎内の各部屋を受信契約の単位として取り扱う旨の依頼がなされ、これを受けて同月九日、陸海空各自衛隊に対し、NHKからの依頼について、遺漏のないように十分配慮するよう通知(以下「当該通知」という。)が出されている。

 以上を踏まえて、営内隊員のNHK受信契約の在り方と実態について以下質問する。

一 当該通知は現時点でも有効か。

二 NHK受信契約に関する同様の趣旨の通知が当該通知以後出された実績はあるか。出されていない場合、当該通知が出されてかなりの年数が経っているため、改めて出す必要性があると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 自衛隊宿舎を利用している営内隊員より、自室にテレビがないのにNHK受信料を強制徴収されているという相談が複数寄せられている。NHK受信契約について当該通知を十分に把握せず現場で不適切な運用がされている場合、隊員の相談先として適切な窓口はあるか。

四 前記三について、相談者は宿舎内でNHK受信契約について意見を言うと、その発言を理由に不当な扱いを受けることを恐れている。自衛隊の営内隊員がNHK受信契約について意見を述べることで不当な扱いを受けることがないよう政府は配慮した対応をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。