質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第二七号

若年被害女性等支援事業の委託を受けた社会福祉法人等が他の国庫補助金等の補助を受けて事業を実施している場合における留意点等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月二十四日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   若年被害女性等支援事業の委託を受けた社会福祉法人等が他の国庫補助金等の補助を受けて事業を実施している場合における留意点等に関する質問主意書

 様々な困難を抱えた若年女性を支援対象とした若年被害女性等支援事業(以下「当該事業」という。)について、当該事業実施要綱「六 経費の補助」では、他の国庫補助金等の補助を受けて実施している既存事業を活用して相談及び面談等の一部の事業を実施する場合は、当該事業の補助対象とならないと定められている。本規定は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないこと等から、当該事業においても当然に定められたものであり、補助金の適正な執行における非常に重要な事項である。

 他方、当該事業の実施主体は都道府県、指定都市、中核市及び一般市(特別区含む。)(以下「都道府県等」という。)とされ、実施主体は事業の一部について、若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができるが、社会福祉法人等は複数の国庫補助金等の補助を受けていることが少なくない。そのため、実施要綱等に基づき他の国庫補助金等の補助を受けている事業であるか否かを確認することが適正な補助金等の予算執行において非常に重要であると考える。以上を踏まえて、以下質問する。

一 当該事業において、実施要綱に基づき都道府県等が事業の一部を社会福祉法人等に委託等する場合、当該社会福祉法人等の事業が他の国庫補助金等の補助を受けているか否かについて、確認の義務を負うのは実施主体となる都道府県等か。

二 前記一について、確認の手法は当該事業の実績が他の国庫補助金等の実績と重出していないことを以てされるものか、それとも他の手法が考えられるか。政府の見解を示されたい。

三 前記一について、都道府県等が確認の義務を負う場合、都道府県等が当該事業の補助金交付申請時において、その確認手法及び確認結果の申告義務、または確認したことを誓約させる等の義務を負うか。

四 前記三について、いずれの義務も無い場合、いずれかの義務を課すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 適正な補助金等の予算執行の観点から、都道府県等の実績を政府が把握することで、当該実績を基に次年度以降の事業の改善などを行うことができ、また都道府県等から社会福祉法人等へ委託した場合はその委託先ごとの実績を都道府県等に対して求めることで、不正な補助金交付を防止する効果も期待できると考えるが、政府の見解を示されたい。

六 他の国庫補助金等の補助を受けている事業にもかかわらず、都道府県等から当該事業の一部を委託された社会福祉法人等が当該事業の補助を受けていることが認められる場合においては、当該補助は都道府県等から返還されるべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。