質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第二六号

束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月二十二日

吉川 沙織


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書

 複数の法律を改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもある。

 束ね法案の有するこのような問題点について、私はこれまで国会質疑及び質問主意書において指摘を重ねてきたが、依然として数多くの束ね法案が国会に提出されていることを踏まえ、以下質問する。

一 第百九十回国会から第二百十一回国会までに内閣が国会に提出した及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)の件数、そのうち束ね法案の件数及び内閣提出法律案の件数に占める束ね法案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。提出を検討中の法律案がある場合には、その旨を掲記されたい。

二 第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち新規制定の法律案の件数と、内閣提出法律案の件数に占める新規制定の法律案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。

三 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とする場合と、「関係法律の整備に関する法律案」とする場合とがあるが、この使い分けはどのような理由や基準等に基づいているのか明らかにされたい。

四 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、前記三の二つの場合以外の場合の法律案が存在した又は存在するか明らかにされたい。存在した又は存在する場合、その具体例として、当該法律案の名称と提出した又は提出する国会の回次を明らかにされたい。存在した又は存在するかの調査が難しい場合又は過去にその事例がない場合、今後、前記三の二つの場合以外の場合の形式で法律案を作成することの有無を理由と併せて明らかにされたい。

五 前記三における二つの場合の法律案及び前記四における二つの場合以外の場合の法律案は、いずれも、政府が束ね法案の件数を答弁するときに含まれるという理解でよいか明らかにされたい。

六 昭和三十八年九月十三日、政府は、「内閣提出法律案の整理について」という七項目から成る文書を閣議決定している。

1 この文書で決定されている内容は現在でも有効であるか明らかにされたい。

2 この文書を閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景を、当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら、明らかにされたい。

七 これまで内閣が国会に提出した、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のうち、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」との題名のものについて、「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案があれば、その最新の五件について、当該法律案の題名、提出した国会の回次、「○○法(律)」を主管又は所管する府省、当該法律案の主管府省及びその府省が主管となった理由を明らかにされたい。

八 今国会に提出が予定されている「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。

九 本年二月十日に提出された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。

  右質問する。