質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第二五号

政府が日本放送協会の郵便法違反の検証を行う必要性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月二十一日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   政府が日本放送協会の郵便法違反の検証を行う必要性に関する質問主意書

 令和五年一月十日、日本放送協会(以下「NHK」という。)前田晃伸会長(当時)から「令和五年度収支予算、事業計画及び資金計画」が松本総務大臣に提出された。

 二月八日、総務省は「日本放送協会令和五年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見」(以下「総務大臣の意見」という。)について、電波監理審議会に諮問し、諮問のとおり意見を付することが適当である旨の答申を受けた。

 総務大臣の意見においては、「予算の執行に当たっては、(中略)事業経費の一層の合理化・効率化に取り組むとともに、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を着実に進め、受信料収入と事業規模との均衡を早期に確保していくことが求められる。」とし、また、適切に予算を執行すること、さらに、国民各層や関係者の意見も幅広く聞きながら、一体的な改革を行うことが求められる旨示されている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

 総務省は、令和四年十二月十四日、NHKが平成二十七年十二月から令和四年一月までに他社に委託して送達を行った文書(総数約二千七十万通)について、その送達を委託した行為は、郵便法第四条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に該当するとして違反を認め、NHKに「指導」を行った。

 NHK党党首の立花孝志氏は、令和四年十二月二十一日、NHKが犯した郵便法違反を重く受け止め、警視庁へ告発状を提出し刑事事件として受理され、現在捜査されている。

 しかし、NHKは総務省の行政指導に対し、「誠に遺憾」、「再発防止を徹底する」という通知文を出すのみにとどめており、郵便法違反で不当に得た利益を公表せず、その利益がどのように経理処理されているのかなどについて、放送受信契約者へ丁寧な説明も行わず説明責任を果たしていない。

 総務大臣の意見の中で徹底的な改革を求められ、また刑事告発もされているNHKを監督する政府は、本件に対し、真摯な検証を行うべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。