質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第二四号

困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月二十日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者に関する質問主意書

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「困難女性支援法」という。)は、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めており、令和六年四月一日に施行予定である。他方、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)においては、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であるとして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とされており、第二百一回国会参議院内閣委員会(令和二年三月十八日)において橋本聖子国務大臣(当時)は、「DVを始めとする多様な困難に直面している女性に対して、柔軟で被害者のニーズに寄り添った支援を提供する」旨答弁している。困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者については、いずれも「困難な問題を抱えている女性」という共通点がある。民間団体が国からの補助や委託等を受けて困難な問題を抱える女性への支援を行う際に混乱をきたすことが無いよう、また、支援対象者に適切な支援が行き届くようそれぞれの法律における支援対象者及び支援内容等の違い等について明らかにすべきと考え、以下質問する。

一 困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者について、それぞれの支援対象者の具体的な定義を示されたい。また、それぞれ支援対象者は何人いると想定されているか政府の見解を示されたい。

二 前記一について、困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における「支援」とは、当該支援対象者を自立させることを目的とした支援なのか。異なるのであれば支援の具体的内容を示されたい。

三 DV被害に遭うという困難な問題に直面している女性が支援を受ける場合、困難女性支援法における支援と、配偶者暴力防止法における支援で具体的支援内容に差異はあるか。

四 一つの民間支援団体が国又は地方自治体から困難女性支援法及び配偶者暴力防止法の補助事業の委託又は交付等をいずれも受けることは可能か。可能な場合、地方自治体又は当該団体が留意すべき点はあるか、政府の見解を示されたい。

五 前記四について、一つの民間支援団体が複数の国の事業の補助又は委託を受ける場合、適正な事業遂行のために申請又は実績、経理報告において当該団体が国又は自治体から受け取った補助金等の詳細の申告を義務付けるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。