質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一七号

日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月十四日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送受信料免除基準において、放送受信料の全額免除の対象として、公的扶助受給者、市町村民税非課税の身体障害者、市町村民税非課税の知的障害者、市町村民税非課税の精神障害者、社会福祉施設等入居者及び奨学金受給対象等の別住居の学生を規定している。また、台風、大雪、大雨、土砂崩れなど災害救助法が適用された区域においては、二か月間の放送受信料を免除するとしている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

 政府は昨年、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえて、特に家計の影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対して、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(一世帯あたり五万円)」を支給することを決めた。

 しかし、NHKの放送受信料免除基準においては「住民税非課税世帯」を放送受信料免除の対象にしていない。NHKを監督する立場にある政府は、昨今の社会経済情勢を踏まえて放送受信料を納めている「住民税非課税世帯」について、NHKに対して特段の配慮を求めていくべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。