質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一四号

議員立法の政策評価に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月十四日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   議員立法の政策評価に関する質問主意書

 政策評価制度は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の政策への適切な反映を図ることと政策の評価に関する情報を公表することにより、効果的かつ効率的な行政の推進及び政府の有するその諸活動についての国民への説明責任の徹底という非常に重要な役割を担うものである。政策は実施段階で常にその効果が点検され、不断の見直しや改善が加えられていくことが重要であり、そのためには、政策の効果について、事前、事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企画立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要である。各府省においては、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき政策の特性などに応じて、事前・事後の評価を行っており、評価結果はそれぞれ政策に反映されるものと認識している。議員立法における政策評価について、以下質問する。

一 議員立法により成立した法律のうち、事前評価が行われた数を示されたい。

二 議員立法により成立した法律のうち、事前評価を行っていないものについて、費用便益分析や規制の評価は概ねいつ頃行われているか。

三 議員立法により成立した法律に対する政策評価における評価指標はいつどの場で定められているのか。

四 政策評価の重要性を鑑みると議員立法についてももれなく適切に政策評価をすべきと考えるが、政策評価の在り方について政府見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。