質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一三号

若年被害女性等支援事業の政策評価に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月十四日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   若年被害女性等支援事業の政策評価に関する質問主意書

 政策評価制度は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の政策への適切な反映を図ることと政策の評価に関する情報を公表することにより、効果的かつ効率的な行政の推進及び政府の有するその諸活動についての国民への説明責任の徹底という非常に重要な役割を担うものである。政策は実施段階で常にその効果が点検され、不断の見直しや改善が加えられていくことが重要であり、そのためには、政策の効果について、事前・事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企画立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要である。各府省においては、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき政策の特性などに応じて、事前・事後の評価を行っており、評価結果はそれぞれ政策に反映されるものと認識している。厚生労働省においては「厚生労働省における政策評価に関する基本計画(第五期)」を令和四年三月に策定し実施しているものと認識している。他方、厚生労働省においては、様々な困難を抱えた若年女性を対象に、若年被害女性等支援事業を実施している。この若年被害女性等支援事業の政策評価について、以下質問する。

一 若年被害女性等支援事業において、政策評価は実施されているか。実施されている場合、実施時期と評価指標、評価結果を示されたい。

二 前記一について実施されていない場合、その理由を示されたい。また、実施されていない場合、費用便益分析は行っているか。行っている場合は実施時期と分析結果を示されたい。

三 若年被害女性等支援事業の支援対象者を示されたい。また、同事業の実施前と実施後における支援対象者の推移を示されたい。支援対象者の増減等の実態調査の実績があればその時期と調査結果を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。