質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第一二号

日本放送協会の郵便法違反に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月十四日

ガーシー


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   日本放送協会の郵便法違反に関する質問主意書

 総務省は、令和四年十二月十四日、日本放送協会(以下「NHK」という。)が平成二十七年十二月から令和四年一月までに他社に委託して送達を行った文書(総数約二千七十万通)は、「NHK」の名称を記載して、放送受信契約の締結が確認できない特定の受取人に対して、期日を指定して放送受信契約の締結に係る申込書等を返送すべき旨の意思を表示したものであって、特定の受取人に対する差出人の意思を表示したものであり、「信書」に該当すると認められるとして、郵便法第四条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当すると違反を認め、NHKに「指導」を行ったところである。

 以上を踏まえて、以下質問する。

 NHKが当該文書の送達を委託した行為は、郵便法第四条違反(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)という大変重い罰則があるにもかかわらず軽微な「行政指導」にとどめた。政府はなぜ「刑事告発」しなかったのか、その理由を示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。