質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第七号

保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年二月八日

塩村 あやか


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する再質問主意書

 令和五年一月二十五日に提出した「保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二号)に対する答弁書(内閣参質二一一第二号)は、トライアル飼育をめぐる政府の現状認識や問題意識が希薄であることを明白に示すものであり、遺憾である。

 トライアル飼育の際に、当該犬又は猫の所有権の帰属を確認する契約書類等を交わしているところでは、保護主側に所有権があるとしているが、全ての団体や個人が契約書類等で当該犬又は猫の所有権の帰属を確認しているわけではなく、特に個人ボランティアではその傾向が見られる。

 トライアル期間中の犬又は猫の所有権の帰属に関して、以下改めて質問する。

一 トライアル飼育についてのガイドラインを示すためにも、犬又は猫のトライアル飼育や、トライアル期間中の犬猫の所有権帰属等をめぐるトラブルについて、政府として全国の実態を調査することが不可欠と考えるが、政府の見解を示されたい。

二 犬又は猫の保護主とトライアル飼育先との間で、トライアル期間中の犬猫の所有権の帰属について合意や確認をしていない場合、どちらに所有権が帰属するのか。保護主が所有・占有の意思を示している場合は、民法第二百三十九条第一項の規定により、保護主が所有権を取得することになると考えるが、政府の見解を示されたい。また、前記所有・占有の意思を示しているにもかかわらず、トライアル飼育先に所有権が帰属する場合は、その根拠規定を示されたい。

三 トライアル飼育先が犬猫を返還しない等のトラブルについては、保護主が書面により所有・占有の意思を示している場合であっても、国が所有権の帰属について明確な見解を示していないとして地方自治体等が相談を受け付けてくれないとの声が挙がっている。トライアル飼育の際の所有権の帰属につき、国として明確な方針を早急に示すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、トライアル飼育をめぐるトラブルについて、どこに相談すればよいのかを具体的に示されたい。さらに、相談窓口の周知・広報を進めることが必要と考えるが、政府の見解を併せて示されたい。

  右質問する。