質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第七二号
  令和四年十二月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員田村智子君提出セーフティネット登録住宅制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出セーフティネット登録住宅制度に関する質問に対する答弁書

一の1について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下単に「登録住宅」という。)の戸数は、令和四年十一月三十日時点で七十七万八千九百七十八戸であり、同時点で登録住宅の戸数が多い上位五登録事業者(法第十二条第一項に規定する登録事業者をいう。以下同じ。)の①名称及び②登録住宅の戸数は、それぞれ次のとおりである。

 ①大東建託パートナーズ株式会社 ②七十四万二千三百四十一戸

 ①ビレッジハウス・マネジメント株式会社 ②二万千二百二十五戸

 ①大阪府住宅供給公社 ②千八百八戸

 ①長野県住宅供給公社 ②四百戸

 ①大和リビング株式会社 ②三百七十一戸

一の2について

 法第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である登録住宅(以下「専用住宅」という。)の戸数は、令和四年十一月三十日時点で五千九十三戸であり、同時点で専用住宅の戸数が多い上位五登録事業者の①名称及び②専用住宅の戸数は、それぞれ次のとおりである。

 ①大阪府住宅供給公社 ②千七百六十二戸

 ①ビレッジハウス・マネジメント株式会社 ②百八十二戸

 ①株式会社エンタープライズ ②百十一戸

 ①住友林業レジデンシャル株式会社(大阪西支店) ②百四戸

 ①東京建物株式会社 ②百戸

 また、大東建託パートナーズ株式会社の専用住宅の戸数は、零戸である。

一の3について

 法第八条の登録を受けた各地方住宅供給公社の①登録住宅の戸数及び②専用住宅の戸数は、令和四年十一月三十日時点でそれぞれ次のとおりである。

 宮城県住宅供給公社 ①二十三戸 ②四戸

 埼玉県住宅供給公社 ①二戸 ②零戸

 東京都住宅供給公社 ①五戸 ②五戸

 神奈川県住宅供給公社 ①八十五戸 ②零戸

 横浜市住宅供給公社 ①十二戸 ②九戸

 川崎市住宅供給公社 ①二十戸 ②零戸

 新潟県住宅供給公社 ①三戸 ②零戸

 山梨県住宅供給公社 ①十四戸 ②零戸

 長野県住宅供給公社 ①四百戸 ②零戸

 愛知県住宅供給公社 ①九戸 ②零戸

 名古屋市住宅供給公社 ①六戸 ②零戸

 大阪府住宅供給公社 ①千八百八戸 ②千七百六十二戸

 徳島県住宅供給公社 ①九十三戸 ②零戸

 長崎県住宅供給公社 ①十五戸 ②二戸

 大分県住宅供給公社 ①十六戸 ②零戸

 鹿児島県住宅供給公社 ①百二十二戸 ②零戸

一の4について

 お尋ねの「セーフティネット登録住宅の制度を利用して、登録住宅に入居が可能になった住宅確保要配慮者の戸数」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「「住宅セーフティネット法」と、セーフティネット登録住宅制度及び家賃低廉化補助」については、例えば、賃貸住宅供給促進計画(法第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び法第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。)を作成した地方公共団体の数の増加や家賃低廉化補助(地方公共団体が専用住宅の家賃の低廉化を行う者に対して補助を行う場合に、当該補助に要する費用について、国から地方公共団体に対して、「公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱」(平成十八年三月二十七日付け国住備第百三十二号国土交通省住宅局長通知)に基づき行う補助をいう。)を受けた地方公共団体が行った補助に係る専用住宅の戸数の増加等の一定の成果を上げており、御指摘の「コロナ禍と昨今の物価高騰における住宅困窮者」等の居住の安定の確保に寄与しているものと考えている。

三について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号。以下「一部改正法」という。)による改正後の法の施行の状況については、一部改正法附則第三条の規定に基づき現在検討を進めているところであり、現時点で結論を得るに至っていない。