質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第七〇号
  令和四年十二月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員柴田巧君提出「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気料金等の値下げ支援対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員柴田巧君提出「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気料金等の値下げ支援対策に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「小売電気事業者等」の「等」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者及び需要家に対して供給を行っているその他の者(御指摘の「高圧一括受電事業者」を含む。)である。

 電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下「補助事業」という。)に参加した事業者(以下「参加事業者」という。)については、その名称等を一覧にして、電気・ガス価格激変緩和対策事務局のウェブサイトに掲載しているところであり、また、お尋ねの「何社が参加しなかったか」については、御指摘の「高圧一括受電事業者」の数が明らかではなく、「小売電気事業者等」の総数が明らかではないため、把握していない。

 また、お尋ねの「恩恵」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「小売電気事業者等」が締結している電気の供給に係る契約の相手方が「世帯」、「企業」等であるかについては、当該事業者等において、これを経済産業大臣等に報告することが法令上求められておらず、また、これを把握することが困難であるため、政府として、補助事業の実施に当たって、御指摘の「恩恵を受ける需要家世帯や需要家企業の数」及び「それが全国の総世帯、総企業数の何割を占めたか」を把握することは考えていない。

三について

 御指摘の「高圧一括受電事業者の数」は把握しておらず、このため、御指摘の「高圧一括受電事業者が電力を販売しているマンション棟数、世帯数」についても把握していない。

四について

 御指摘の「高圧一括受電事業者」を網羅的に把握する制度はないが、資源エネルギー庁において過去に実施した「高圧一括受電事業者」に関する調査等を通じて一定数の「高圧一括受電事業者」の連絡先を把握しており、これらの連絡先を把握した「高圧一括受電事業者」に対して、同庁より直接、「事業者説明会の参加の呼び掛け」を行ったほか、電気・ガス価格激変緩和対策事務局のウェブサイトにおいて、広く補助事業に関する周知を図っているところである。

五について

 お尋ねの「採択率や採択されなかった個別社名」を公表することは考えていない。

六について

 御指摘の「高圧一括受電事業者」については、電気事業法に基づく行政処分の対象とはならないものの、補助事業に参加している「高圧一括受電事業者」を含む「電気事業者に該当しない事業者」に「不正が発覚した場合」、政府として、当該事業者に対する補助事業に係る補助金の交付の決定の取消しや補助金の返還命令、不正の内容の公表等の対応をとり得ると考えている。

七について

 補助事業は、来春以降に見込まれる急激な電気料金の上昇によって影響を受ける家計や当該上昇分の価格転嫁を行うことが困難な企業の負担を直接軽減することを目的とするものであるため、参加事業者に関する「電源構成や排出係数などの環境情報の開示をより一層充実させていく」ことは考えていない。