質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第四五号
  令和四年十二月六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員鈴木宗男君提出第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出第二次岸田改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「日本共産党創立百周年記念講演会」における志位和夫委員長の講演内容」については承知している。

二について

 お尋ねの「革命政党」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、昭和五十一年九月二十八日の衆議院本会議において、稲葉修法務大臣(当時)が「この件は裁判所で有罪の判決が確定しており」、「概略を申し上げれば、昭和八年十二月下旬ごろ、宮本氏らは、当時の日本共産党中央委員であった小畑達夫氏外一名にスパイ容疑があるとして、これを査問するため、外数名とともに右小畑氏らを監禁して暴行を加え、右小畑氏を外傷性ショック死により死亡するに至らせ、その死体を床下に埋めるなどの事実が認定されております。」と答弁し、また、昭和五十五年十一月二十六日の衆議院法務委員会において、前田宏法務省刑事局長(当時)が「治安維持法違反だけでなく、監禁、監禁致死、死体遺棄等の罪名がついた事件であったわけでございます。」、「昭和二十二年の五月に至りまして、連合国軍最高司令部の特別の指示によりまして、先ほど御指摘の勅令七百三十号に該当する者と同様に取り扱うという扱いになって、その結果、その時点から将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされる、その資格を回復するということになったわけでございます。したがいまして、そういう扱いになっておることは事実でございますが、判決の言い渡しがあったという事実は別に消滅しているわけではないわけでございます。」と答弁しているとおりである。

四について

 日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。

五について

 お尋ねの「日本共産党志位和夫委員長」の個別の発言の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。