質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第三二号
  令和四年十一月十五日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 松野 博一


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出新型コロナウイルス感染拡大対策で「屋外でのマスク着用は不要」原則を周知することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出新型コロナウイルス感染拡大対策で「屋外でのマスク着用は不要」原則を周知することに関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの「マスクの着用を推奨する」との記載は、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、マスクの着用は重要であるため、会話を行う際等にマスクを着用する等、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるという意味である。

 また、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和四年九月八日変更。以下「基本的対処方針」という。)の記載は、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」を「促す」としているとおり、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるものであり、「マスクの着用を推奨する」と同様の趣旨であるため、御指摘のように「誤解を与え」るものではなく、「訂正する」必要があるとは考えていない。

 政府としては、こうしたマスクの着用の考え方について、テレビコマーシャル、SNS、インターネット広告等による周知を行うとともに、各都道府県等に対して、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十四日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等において、「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう」配慮した適切な情報発信を依頼してきたところであり、引き続き、テレビコマーシャル等も活用しながら、必要な取組を進めてまいりたい。

二について

 御指摘の「「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の事務連絡における「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすること」については、例えば、厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(以下「厚生労働省のホームページのQ&A」という。)に掲載しているとおり、「正しくぴったりとマスクを着用することは難しい」就学前の子どもに対して、「子どもや保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強いする」ことが挙げられる。

四について

 お尋ねの「屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安」については、御指摘の「免疫力の差異」を考慮したものではなく、令和四年三月二十八日に国立感染症研究所が世界保健機関及び米国疾病予防管理センターの知見を踏まえて作成し、公表した「新型コロナウイルス(SARS―CoV―二)の感染経路について」において、「感染者との距離が近いほど(概ね一―二メートル以内)感染する可能性が高く、距離が遠いほど(概ね一―二メートル以上)感染する可能性は低くなる」とされていること等を踏まえ、基本的対処方針に記載されているとおり、「屋内において、他者と身体的距離(二メートル以上を目安)がとれない場合、他者と距離がとれるが会話を行う場合、屋外において他者と距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する」としているものである。

 「マスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか」とのお尋ねについては、政府としては、マスクの着用については、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、場面に応じた適切なマスクの着脱が重要であると考えており、屋内においては、他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスクの着用は必要ないこと等を国民に対して、引き続き、周知してまいりたい。

 その上で、学校におけるマスクの着用については、文部科学省において、都道府県教育委員会等に対し、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十九日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)等により、屋内外において、「十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと」、「体育の授業や運動部活動の活動中・・・には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること」等とした上で、「学校現場において、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう」依頼しているところである。

 また、子どものマスクの着用については、厚生労働省のホームページのQ&Aに記載されているとおり、屋内外において、「乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要であり、特に二歳未満では推奨され」ないこと、「二歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めて」いないこと、「本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はな」いこと等について、厚生労働省のホームページ、リーフレット等により周知を行っているところである。