質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第二九号
  令和四年十一月八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員山本太郎君提出新型コロナワクチンの予防接種健康被害給付に係る予算の積算根拠等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出新型コロナワクチンの予防接種健康被害給付に係る予算の積算根拠等に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関し、市町村長が行う予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定による給付(以下「健康被害救済給付」という。)に要する費用については、同法附則第七条第三項の規定に基づき国が全額負担することとしているところ、国から市町村に対して交付する新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(以下「負担金」という。)の事業実績報告書の提出を求めており、当該報告書において、健康被害救済給付の種別ごとの給付決定額についても、市町村から報告を求めているところであるが、現在、令和三年度の負担金の事業実績報告書の内容を精査等しているところであり、お尋ねの「令和三年度における新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度に基づく給付総額及び給付内容ごとの給付総額」について、現時点でお答えすることは困難である。当該給付総額及び給付内容ごとの給付総額について、これらの額の確定後に公表することについては、今後、検討してまいりたい。

二について

 令和三年度一般会計予算における負担金に係る予算額については、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の開始が令和三年二月であり、同予算の編成過程において、令和三年度における健康被害救済給付の所要額を推計することは困難であったことから、予防接種法第五条第一項の規定による定期の予防接種に係る同法第十五条第一項の規定による厚生労働大臣の認定の件数の実績等に基づき積算している。また、令和四年度一般会計予算においても、令和三年度一般会計予算と同様の考え方に基づき積算している。なお、令和三年度一般会計補正予算(第一号)においては、その時点での同感染症に係る予防接種の実施状況や健康被害救済給付の申請の件数等に基づき必要な予算を計上したところである。