質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第二四号
  令和四年十一月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出外国人の永住許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出外国人の永住許可に関する質問に対する答弁書

一について

 出入国在留管理庁においては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条及び第二十二条の二の規定に基づく永住許可の件数の総数を国籍別に集計しているが、お尋ねの「永住許可を受けた外国人のうち、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項本文に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別、また、同項ただし書に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別」については、通常の業務において集計しておらず、集計に当たっては入管法第二十二条及び第二十二条の二の規定に基づく永住許可に係る関係記録の確認などの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

二について

 入管法別表第二に定める在留資格「永住者」の在り方に関しては、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」(令和四年六月十四日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「許可後に公的義務を履行しなくなるなど、永住者としての要件を満たさなくなったと思われる事案について、永住許可の取消しを含めて対処できる仕組みを構築する。」としているところであり、引き続き、当該仕組みの構築について検討を続けてまいりたい。