質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第一八号
  令和四年十一月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員舩後靖彦君提出電気事業法に係る自家用電気工作物のみなし設置者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員舩後靖彦君提出電気事業法に係る自家用電気工作物のみなし設置者に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」」とは、具体的には、例えば、自然災害などによる破損や損壊などにより、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(以下単に「自家用電気工作物」という。)を同法第三十九条第一項に規定する技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持することができなくなるような状況になり、感電等の事故が発生するおそれがある状況をいう。御指摘の「火災」、「地震」及び「落雷」については、自家用電気工作物に様々な影響を与えることが考えられるため、お尋ねの「「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」」を招く場合もあると考えられる。

二について

 お尋ねの「自家用電気工作物が火災などで焼失しそうになった場合」の具体的な状況及び「停電措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、「みなし設置者」は、自家用電気工作物の設置者との間の契約に基づき、当該自家用電気工作物が技術基準に適合するように維持するために必要な措置を講じなければならず、当該措置には、状況によっては、当該自家用電気工作物の電源を切ることも含まれ得る。