質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第一七号
  令和四年十月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員小西洋之君提出岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官(当時)が「それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかったということでございます。」及び「その義務内容がどのようなものであるのか、すなわち、どのような場合にこの義務に違反したことになるのか、さらには、これに違反した場合の責任、法的効果がどのようなものであるのかというのは別の事柄と考えられる」と述べているところである。

二から八までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「含まれている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百十回国会)の召集の決定について、令和四年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書においては、「物価高の対策」等の「国会で議論をしなければならない課題」等が記載されていると承知しているところ、当該要求書を受け、内閣として当面の諸課題等、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三日に臨時会を召集する旨を決定したものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。