質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第一二号
  令和四年十月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員小西洋之君提出消費者契約法の霊感商法等による消費者契約の取消権の解釈(旧統一教会による被害への適用)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出消費者契約法の霊感商法等による消費者契約の取消権の解釈(旧統一教会による被害への適用)に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり得るものと考えられ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する「消費者」と同条第二項に規定する「事業者」との間で贈与等の契約が締結される場合には同条第三項に規定する「消費者契約」に該当するものと考えられる。

三について

 御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」の具体的な範囲及び勧誘行為の内容が必ずしも明らかではないため、消費者契約法第四条の規定が適用されるか否かの解釈を示すことは困難であるが、宗教団体に対する寄附や献金に関するトラブルへの対応方法については、令和四年九月三十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「お悩みの解決のヒントとなるQ&A」を法務省のホームページに掲載すること等により周知を図っている。

 引き続き、消費生活相談への対応や消費者教育の取組強化による被害の未然防止・救済等に必要な対策を講じてまいりたい。

四について

 御指摘の「宗教活動に伴う献金等に関して、不法行為責任を認めた判例・裁判例」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、宗教団体に対する寄附や献金に関するトラブルへの対応方法については、令和四年九月三十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「お悩みの解決のヒントとなるQ&A」を法務省のホームページに掲載すること等により周知を図っている。