質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第八号
  令和四年十月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員小西洋之君提出国葬の定義等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出国葬の定義等に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「憲法関係答弁例集」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記載したものであるところ、故吉田茂国葬儀及び故安倍晋三国葬儀については、当該前提を満たすものであると考えている。

 後段のお尋ねについては、御指摘の「いわゆる国葬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、また、国葬について現行法令上の定義がないことから、国葬を「どのようなものと考えているのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であり、したがって、「それと過去二件の国葬儀との関係」についてお答えすることも困難である。

二について

 御指摘の記載については、将来にわたって一定の葬儀は必ず「国葬」として内閣が執行する義務を負うこととする場合には、法律が必要と考えられる旨を記載したものである。

三について

 御指摘の記載については、政府としては、一般的には、行政権の作用に含まれる事項について、国民の権利を制限したり、国民に義務を課することのない限りは、法律の根拠を必ずしも必要とするものではないと考えており、御指摘の「国葬」は、閣議決定を根拠として行うことができると考えている。

四について

 国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。国葬儀の内容については、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい内容となるよう検討されることとなると考えている。その上で、故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会及び参議院議院運営委員会において、松野内閣官房長官が「国民一人一人に弔意の表明を強制的に求めるものであるとの誤解を招くことがないよう、吉田元総理の国葬儀の際に実施した、弔意表明を行う閣議了解や、地方自治体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力方の要望は行わないこととしました」と述べたとおりである。

五について

 お尋ねの岸田内閣総理大臣の見解の理由については、令和四年九月八日の参議院議院運営委員会において、同内閣総理大臣が「内閣総理大臣経験者の葬儀については、その都度、時の内閣が責任を持って総合的に判断をし適切な形を決めるということだと思っております。ですから、今回はこうした判断で行ったわけですが、将来においては時の内閣がまた適切に総合的な判断をしなければならないと思います」と述べたとおりである。

 その他のお尋ねについては、政府として、御指摘の「公式制度連絡調査会議においては国葬には法律の制定が望ましい旨の見解が示され、国葬に関する法律の制定の検討のための内閣提出法案たる公式制度調査会議設置法案の作成と国会提出の検討まで行っていた」との認識は有しておらず、また、例えば、昭和五十二年四月七日の衆議院内閣委員会において、藤田総理府総務長官(当時)が「法律というよりも閣議の決定によって国葬は今後行われてしかるべきものだというふうな考え方を持っております」と述べているところであり、「従前の政府の見解」と「差異がある」との御指摘は当たらないと考えている。