第210回国会(臨時会)
質問第七六号 嫡出否認制度の規律の見直しに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和四年十二月九日 牧山 ひろえ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 嫡出否認制度の規律の見直しに関する質問主意書 民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、嫡出否認制度の規律の見直しが含まれている。これに関連し、以下のとおり質問する。 一 嫡出否認の訴えに関し、子は父子関係の当事者であるにもかかわらず、これまで否認権が認められていなかったが、その理由と今回認められるようになった意義を示されたい。 二 母は子のために子の否認権を行使できるとされているが、それとは別に、母に固有の否認権を認める理由を明らかにされたい。 三 子及び母については、施行後一年間に限り、施行日前に生まれた子についても否認することができることとする理由とその期間を「一年」とする理由を示されたい。 四 否認権の行使により父であることが否認された者が負担していた子の監護のための費用について、子自体は費用を償還する義務を負わないとして、本来の扶養義務者である実父ないし実母に対する請求は可能なのか。 五 前記四の請求が可能だとした場合、償還額の計算はどのような基準でなされるのか。 右質問する。 |