質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第四七号

生活保護における世帯認定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十一月二十九日

倉林 明子


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   生活保護における世帯認定に関する質問主意書

 生活保護世帯における高校・大学等への就学を可能とする世帯分離は生活保護世帯の子どもが高等教育を受ける機会を得る上で、一定の効果を上げている。自立助長を促進し、貧困の再生産を防止する観点から、その法的根拠の明確化と柔軟な運用について以下質問する。

一 生業扶助の対象とならない専修学校及び各種学校に就学する場合、世帯分離の要件は何か。「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日厚生省社会局長通知)第一の五(三)では、どのように規定しているか。

二 大学等への就学による世帯分離の場合、世帯全体の要保護性要件は付されていないのはなぜか。

三 准看護師資格を取得した後に、正看護師資格取得のために看護学校に就学している場合は世帯分離の解除要件となりうるのか。

四 世帯分離を行った後、世帯分離要件に該当しなくなった場合は、世帯分離を解除し、世帯を単位として保護の要否判定を行うべきだと考えるが政府の見解如何。

五 保護の停止、廃止を決定した場合は、書面による被保護者へ通知しなければならないと考えるが政府の見解如何。

  右質問する。