質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三二号

新型コロナウイルス感染拡大対策で「屋外でのマスク着用は不要」原則を周知することに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十一月二日

神谷 宗幣


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   新型コロナウイルス感染拡大対策で「屋外でのマスク着用は不要」原則を周知することに関する質問主意書

 本年十月六日の参議院本会議において、岸田総理はウイズコロナ社会の構築に向け、「マスクの着用は屋外では原則不要」として、「マスク着用のルールを含めた感染対策の在り方について検討していくとともに、科学的な知見に基づき、世界と歩調を合わせた取組を進めてまいります」と発言した。

 欧米諸国では既にマスク着用を対策から外しているところがほとんどである。欧米でマスクを着用しなくなったのは、現在流行しているオミクロン株の病態自体が、昨年のデルタ株以前の新型コロナウイルスからの変異によって、喉の粘膜で感染する、私たちが子どもの頃から罹ってきたのとほぼ同じ喉風邪へと変化したため、重症化率が大きく低下したことが大きい。

 マスクそのものが元々健全なエネルギー代謝やコミュニケーションを抑制して心身の健康を害するリスクが高いことにも鑑みれば、政府は新型コロナ対策としてマスク着用を推奨することをやめ、自由化すべきであるというのが参政党の立場である。今回の岸田総理の発言は、そうした方向に進もうという前向きな姿勢を示したものと受け止めている。

 既に厚生労働省ウェブサイト上で、感染対策としてのマスク着用については「場面に応じた適切なマスクの着脱をお願いします」として、「屋外では季節を問わず、マスクの着用は原則不要です。」、「屋内では距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合をのぞき、マスクの着用をお願いします。」と例示している。また、子供以外のマスク着用について、屋外では、「マスク着用を推奨 他者との身体的距離(二m以上を目安)が確保できない中で会話を行う場合のみです。」、「それ以外の場面については、マスクの着用は必要ありません。(中略)特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。」と例示している。

 これらを見る限り、我が国においても屋外では原則マスク着用は不要と政府が認識しているのは明らかであるにもかかわらず、ほとんどの人がマスクを着用して屋外歩行している光景が一般的である。

 我が国でこのような状態が継続されているのは、政府が「マスクは屋外では原則として不要」としているにもかかわらず、その周知について曖昧さを多く残しているためと言わざるを得ない。「マスクは屋外で原則不要」という指針が普及しないのは、そもそも政府が事務連絡等で示している「マスク着用」又は「マスク不着用」の任意性に関して理解の混乱があることを指摘したい。

 例えば、厚生労働省事務連絡「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」(令和四年五月二十日付)によると、屋外でのマスク着用、屋内でのマスク着用については、感染リスクがある場合について、マスク着用を「推奨する」としている。

 また、厚生労働省事務連絡「マスクの着用に関するリーフレットについて(周知)」(令和四年五月二十五日付)では、「周知に当たっては、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう、丁寧な周知をお願い申し上げます」としている。

 つまり、政府見解では「感染リスクがある場合においても、マスク着用は推奨されるものであり、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いしてはならない」ものといえる。

 一方、内閣総理大臣を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部の決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)(令和三年十一月十九日(令和四年九月八日変更))によると、「(4)感染防止策」においては、感染リスクがある場合は、マスクの着用を推奨するとしているが、「(5)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策」の「1)国民への周知等」の項では、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」、「2)学校等」の項では、「部活動前後の集団での飲食の場面や移動に当たっては、マスクの着用を含めた感染対策を徹底する」としている。

 この点について、「推奨」とは、国語辞典によると「人・事物などのすぐれていることをあげて、それを人にすすめること」とされており、相手側は任意で応じるものと解する。一方、「徹底」とは、「態度・行動が中途半端でなく、一つの考え方で貫かれていること。」、「命令・方針などがすみずみまで行き渡ること。」とされており、相手側に行為を強制するものと解する。

 この二つの用語は任意性と強制性において意味が全く異なっている。各都道府県や市町村の健康担当部局では、新型コロナウイルス感染症対策については基本的対処方針を基準に感染症対策を推進しているところ、この「推奨」と「徹底」の混在により、「マスク着用」の考え方について大きな混乱が生じており、それが日本社会の「脱マスク化」を妨げる一つの要因となっている。こうした混乱を招く表現はすぐに改められるべきであるし、基本的対処方針全体を再検討すべきと考える。

 そこで以下質問する。

一 厚生労働省事務連絡等で示された、感染リスクのある場所における「マスクの着用を推奨する」の意味は、マスク着用は任意によるべきで、誰からも決して強制されるものではないということであるか。そうであれば基本的対処方針の「マスクの着用を徹底する」は誤解を与えているので「推奨する」等、任意性を明確にしたものに訂正するべきではないか。

二 厚生労働省事務連絡(令和四年五月二十五日付)でいう「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発しているが、この具体的ケースとしてどのようなものが挙げられるか、例示されたい。

三 「マスク着用は任意によるもの」との理解を一層、広めていくために、テレビコマーシャルやインターネット上の広告を利用し、より強力、効果的な広報を展開していくべきと考えるが、政府の見解如何。

四 屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安があるが、その根拠は何か。特に、年齢や健康状態によって個人の免疫力には大きな差異があるが、この二メートルの目安は、そうした免疫力の差異を考慮したものか。二メートルという目安であれば、学校や集会所での脱マスクはほぼ不可能となるし、成長途上の児童生徒の呼吸や体熱発散の妨げになることが明らかなマスク着用のリスクがいつまでも回避できない。施設内などのマスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか。

  右質問する。