質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三〇号

AV産業の所掌に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十月二十八日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   AV産業の所掌に関する質問主意書

 先般提出した「いわゆる「AV新法」におけるAVの法律的な位置付け等に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二一〇第六号)の内容を受け、改めて以下の点について明確にしたいので質問する。

 なお、本質問における「AV」とは、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和四年法律第七十八号)第二条第二項に定めるところの「性行為映像制作物」を指すこととする。

一 「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項における「コンテンツ」にAVは含まれるか。

 また含まれないとしたらその理由はいかなるものか。

二 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十条第一項の「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」には、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)細分類の「映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)」に属する産業は含まれるか。

三 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十条第一項の「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」にはAVを制作する事業は含まれるか。

 また含まれないとしたらその理由はいかなるものか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。