質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一四号

AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十月五日

塩村 あやか


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   AV出演被害者支援団体への中傷等に関する質問主意書

 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「AV出演被害防止・救済法」という。)の施行後にSNS等でAV出演被害者支援団体に対し、心ない中傷等が起きている。

 正当な言論活動の範囲を超えたAV出演被害者支援団体への中傷等により、当該団体への社会的な信用が毀損され、又は当該団体が萎縮した場合には、被害の防止や被害者救済が図られなくなることを危惧している。

 そこで、以下質問する。

一 特定非営利活動法人ぱっぷす(以下「ぱっぷす」という。)が、AV出演被害防止・救済法の成立を機にNPO法人(特定非営利活動法人)になったとの事実誤認が流布している。内閣府男女共同参画局は、ぱっぷすの特定非営利活動法人としての設立認証年月日をいつと認識しているか。また、その時期は、AV出演被害防止・救済法成立の約何年前か。

二 ぱっぷすが、内閣府男女共同参画局の助成金を得るためにAV出演被害者を作り出して儲ける「助成金ビジネス」を行っているとの中傷がある。AV出演被害防止・救済法に関し、内閣府男女共同参画局からぱっぷすが行うAV出演被害相談に対して補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する「補助金等」をいう。)が交付されている事実はあるか。

三 ぱっぷすの相談窓口の外観がSNS等で公表されてしまい、ぱっぷすの相談員等が不安におびえているとの現状がある。内閣府男女共同参画局も性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの住所は公表しておらず、AV出演被害を含め、性犯罪・性暴力の被害者支援を行うに当たり、相談窓口等の場所を公にした場合、被害者支援に支障を来し得ると考えているものと推察する。一般論として、性犯罪・性暴力の被害者支援の相談窓口をみだりに公表することは、被害者が来訪をためらう、加害者が訪問する、相談員が萎縮するなど業務に支障を来しかねない危険な行為と認識しているが、内閣府男女共同参画局の見解はどうか。

  右質問する。