質問主意書

第210回国会(臨時会)

質問主意書

質問第六号

いわゆる「AV新法」におけるAVの法律的な位置付け等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年十月四日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   いわゆる「AV新法」におけるAVの法律的な位置付け等に関する質問主意書

 令和四年六月二十三日に「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)が施行されたが、同法の運用に不明確な点が多く、現在同法に関連する事業を営む者の事業継続に深刻な影響が出ている。

 そこで同法の運用及び同法第二条第二項に定めるところの「性行為映像制作物」(以下「AV」という。)の法律的な位置付けについて、以下質問する。

一 そもそもAVを制作、販売する事業は合法な事業となりうる事業か。

 適切なプロセス・合意形成を経てAVを制作、販売する事業は、合法な事業と考えるが、政府の見解如何。

二 AVを制作、販売する事業は日本標準産業分類上、どの分類に該当するか。

三 AV新法第七条第一項では、出演者のAVへの出演に係る撮影について、「当該出演者が出演契約書等の交付若しくは提供を受けた日又は説明書面等の交付若しくは提供を受けた日のいずれか遅い日から一月を経過した後でなければ、行ってはならない」としている。この「一月」という期間はどのような合理的な根拠によって算定されたものか、根拠を示されたい。

 なお、仮に政府として合理的な算定根拠を把握していないのであれば、算定根拠が特段無い旨答弁されたい。

四 AV新法第九条では、出演者のAVの公表について、「当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から四月を経過した後でなければ、行ってはならない」としている。この「四月」という期間はどのような合理的な根拠によって算定されたものか示されたい。

 なお、仮に政府として合理的な算定根拠を把握していないのであれば、算定根拠が特段無い旨答弁されたい。

五 AV新法はいわゆる議員立法によって立案、制定された法律であるが、同法の条文案作成作業に政府職員が職務として関与した事実はあるか。

六 いわゆる「カップルAV」など出演者全員が出演と制作公表業務を兼ねて共同の事業としてAVを制作、販売した場合、原理的に出演者と制作公表者との間で出演契約を締結することは不可能となる。この場合、AV新法第四条の適用関係はどうなるのか。

七 AV新法に基づく契約に係る各種義務を全て満たして出演者と制作公表者が出演契約を締結した後に、出演者及び制作公表者等が双方合意の下で契約内容を変更し、出演契約後一か月以内の撮影や撮影後四か月以内の制作公表を行った場合、当該合意に基づく契約変更、撮影及び公表行為にはAV新法に基づく刑事罰が適用されるか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。