質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第二五号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員小西洋之君提出政府の旧統一教会についての対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出政府の旧統一教会についての対応等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねは、各大臣、各副大臣及び各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、御指摘の「関係」については政府としてお答えする立場になく、御指摘のような調査を行う必要はないと考えている。

三について

 御指摘の「従前の文化庁の対応に反して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗教法人から規則の変更の認証の申請を受理した場合には、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、その要件を備えていると認めたときは、当該規則の変更を認証する旨の決定をしなければならないとされている。宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の所轄庁である文部科学大臣は、平成二十七年に、同法人から名称変更を内容とする規則の変更の認証の申請を受理し、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査した上で、その要件を備えていると認めたことから、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。また、お尋ねの「旧統一教会の名称変更の認証を行ったことにより、いわゆる霊感商法により被害が拡大した等の問題は生じていないのと考えているのか」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「下村文科大臣在任時の名称変更の認証に関する文書」及び「野党議員の提出要求に反して速やかに提出しない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この「下村文科大臣在任時の名称変更の認証に関する文書」が、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)について平成二十七年に決定された名称変更を内容とする規則の変更の認証に係る行政文書を意味するのであれば、政府においては、これに当たる文書の範囲及びその内容等について確認しているところである。