質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第一九号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出咲洲メガソーラーなどエネルギー供給基盤事業への中国企業参入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出咲洲メガソーラーなどエネルギー供給基盤事業への中国企業参入に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「外国企業が日本国民の生活や経済活動の基幹となるエネルギー供給をはじめとする基幹的事業に参入すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものについては、その安定的な提供が確保されることが重要であると考えている。

二について

 お尋ねの点については、地方自治体における入札手続に関するものであり、その内容の詳細については把握しておらず、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「外国企業による「入札くぐり」までしてのエネルギー供給基盤事業への参入を規制すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)においては、特定社会基盤事業者が他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作を行わせる場合には、あらかじめ、当該特定重要設備の導入等に関する計画書を作成し主務大臣に届け出なければならないこととし、主務大臣は、当該計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査した結果、そのおそれが大きいと認めるときは、当該計画書の内容の変更等又は当該特定重要設備の導入等の中止を勧告することができることとしている。